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健康保険を使った禁煙治療の流れ |
健康保険等を使った禁煙治療では、12週間で5回の診療を受けて頂きます。
4回目(12週)までは、禁煙補助薬の処方箋をお出しします。
注意
①禁煙補助薬の保険適応は初回受診日より12週までです(禁煙開始日ではありません)。13週以降の薬剤費は自費となります。
②禁煙治療の初回受診日より1年間は再度の禁煙治療は健康保険の適応にはなりません。 ☞ 禁煙治療の対象者(保険適応者)
【お勧め】禁煙治療を成功させるためには下記をお勧めします。
禁煙治療(禁煙補助薬服用)は初回受診日より早めに開始する
出来るだけ連続して受診する(予定受診日より早い受診もOK)
初回(初診時) |
禁煙治療に関する問診票、喫煙状況に関する問診票に記入して頂きます。
健康保険で禁煙治療ができるかどうか判断します。 ☞ 禁煙治療で保険適応となる条件
呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定をします。
タバコの中に含まれる200種類の有害物質の一つである一酸化炭素を、どのくらい体内に取り込んでいるかを測定します。
医師の診察と禁煙のアドバイスを受けます。
禁煙開始日の決定と禁煙宣言書にサインをして頂きます。
禁煙補助薬の処方箋をお出しします。
【禁煙外来で保険適応となる条件】
⇒ 禁煙治療の対象者(保険適応者)
【問診票ダウンロード】
⇒ 禁煙外来問診票
2回目以降 |
禁煙の効果 |
■禁煙して1か月位すると、以下の様な効果を実感できます
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