>医療法人 啓眞会 くにちか内科クリニック

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禁煙治療の対象者(保険適応者)

 

 

以下の5項目をすべて満たしている方が保険適応となります

 

1.直ちに(2週間以内に)禁煙をしようと考えていること。

 

2.ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)が5点以上であること。 

 

3.ブリンクマン指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。

      2016年4月より35歳未満の方には上記要件はなくなりました

 

4.禁煙治療を受けることを文書により同意していること。

 

5.過去1年以内に健康保険を使った禁煙治療を受けていないこと。

 

 

■ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)

 

 次の質問を読んで当てはまる項目に✓を入れてください。該当しない項目は「いいえ」とお答えください。

   

 

合計5点以上:ニコチン依存症と診断する

 

注)禁煙や本数を減らしたときに出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙 することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

 

日本循環器学会・日本肺癌学会・日本癌学会・日本呼吸器学会:禁煙治療のための標準手順書 第6版2014年 より引用

 

 

■ブリンクマン指数

 

 1日の喫煙本数 × 喫煙年数  ≧ 200

       

 

 

34歳以下の方は喫煙年数とは関係なく禁煙治療が受けることができます

 

 今までは若年者の場合、喫煙年数が短いため「ブリンクマン指数が200以上」を満たないため、保険適応にならないケースが多々ありました。「ブリンクマン指数が200以上」というと、1日1箱(20本)を10年以上吸わないと対象になりません。厚生労働省によると、20代のニコチン依存症患者の82%はこの指数の基準を満たしていないとのことでした。

 

 しかし、若年者ほどタバコの健康被害が大きいことや、より高度なニコチン依存症になりやすいことから、若いうちに禁煙することが重要です。

 

 2016年(平成28年)4月から35歳未満の人は「ブリンクマン指数200以上」という条件がなくなり、喫煙本数・喫煙年数に関係なく、ニコチン依存症と診断されれば保険で禁煙治療を受けることができるようになりました

 

■34歳以下の方の禁煙治療の保険適応(2016年4月より)

 

 以下の4項目を全て満たす場合、保険適応となります。

 

1.直ちに(2週間以内に)禁煙をしようと考えていること。

 

2.ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)が5点以上であること。 

 

3.禁煙治療を受けることを文書により同意していること。

 

4.過去1年以内に保険を使った禁煙外来診療を受けていないこと。

 

 

 

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